事前対策の内訳 internal
| 大項目 | 方法 | 控除等の計算式 | コメント |
|---|---|---|---|
| 相続財産を減らす | 生前贈与 暦年課税 |
(贈与額-110万円)×10~55% | 110万円までは非課税、特例贈与(18歳以上の子や孫への贈与)は、課税対象額200万円なら15%、400万円なら15% |
| 相続時精算課税 | (贈与額-2,500万円)×20% | 相続開始7年前以内の暦年贈与は相続税がかかる | |
| 教育資金の一括贈与 | 1,500万円まで非課税 | 30歳未満の子や孫の教育資金の贈与 | |
| 住宅資金等資金贈与 | 500万円または1000万円が非課税枠 | 18歳以上の子や孫のための住宅資金等の取得資金の贈与 | |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 1,000万円までが非課税枠 | ||
| 相続財産の評価を下げる | 生命保険の活用 | 500万円×法定相続人の数が非課税枠 | |
| 小規模宅地の特例の活用 | 宅地用だけでなく、事業用・貸付用についても可能、それぞれ80%、80%、50%減 | ||
| 土地や建物に変えておく | 建物は、約建築費の60%、土地は時価の約80%まで評価額を下げることが可能、自己利用より賃貸不動産だとさらに評価額が下がる | ||
| 土地の分筆の検討 | 分筆によって、相続税額が下がる可能性あり。 | ||
| 控除活用の検討 | 配偶者控除(二次相続を考えて) | 被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税が課税されない制度 | 以下の要件を満たす必要あり 被相続人と法律上の結婚関係にある 遺産分割が完了している 相続税の申告期限までに申告書を提出する |
| 贈与税の配偶者控除 | 2000万円の控除 | 不動産名義の変更による不動産取得税・登録免許税がかかる。その他の相続税の特例(相続税の配偶者控除・小規模宅地の特例)の対象とできなくなる。 | |
| 養子縁組による基礎控除額の増加 | 控除額が600万円増加。 | 限度は2人(実子いない場合、いる場合は1人まで) | |
| 事業承継税制活用の検討 | 医療法人の場合(持分あり)、事業会社の場合 |