よくある質問 faq
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相続手続きは、自分でできますか?
大部分の手続はご自身で可能です。しかし、下記一定の手続については、専門家に任せたほうが無難です。
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相続税申告は、自分でもできる?
相続税の申告は、税理士に依頼しなくても自分ですることはできます。 特に、遺産がそれほど多くないなど、簡単な相続の場合は自力でも申告しやすいでしょう。
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相続財産とは
相続財産は、相続人が相続により承継するものであり、被相続人が死亡時点で保有していた一切の権利義務のことをいいます(民法第896条本文)
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相続税がゼロとなる場合でも申告は必要か。
相続税額がゼロになる場合でも、申告が必要な場合がございます。
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相続登記は必要?
2024年4月1日より相続登記が義務化されました。不動産の所有権を相続した方は、「相続の開始および不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。相当な理由がないのに、義務に違反した場合10万円以下の過料が科されることがあります。
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相続した土地を手放すことができるのか?
相続又は相続土地国庫帰属制度の利用が可能です。ただし、利用にあたっては、一定の要件を満たす必要があります。
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相続税の申告期限を忘れてしまっていた場合どうすればよいの?
一日もはやい申告をお勧めします。 相続税の納付期限である10か月を過ぎた場合、利息にあたる延滞税がかかります。 国税庁によると、「原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」とあります。 つまり、仮に相続税の納付期限を過ぎた場合であっても、一日でも早く定められた税額を納付することが延滞税を増やさない方法なのです。 なお、延滞税は本税のみを対象としており、加算税などには課されません。
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申告期限に間に合わなさそうな場合の対処は?
申告期限を過ぎるとペナルティーがあります。 ただ、一定の要件を満たす場合には、申告期限の延長が認められることがあります。
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どんな、金融商品が相続手続きにおいてよいの?
保険、遺言信託、ラップ信託
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自宅は相続税法上どのように評価されますか?
土地の評価方法は「路線価方式」「倍率方式」の2つがあります。 「路線価方式」は、その土地の面している道路に付された標準価格(路線価)を基準に評価する方法です。 これにその土地の奥行き・間口・形状・角地かどうかなど、土地の価格に影響を与える条件を考慮して最終的な評価額を算出します。 「倍率方式」は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価する方法です。 市区町村役場で評価明細書をとり、国税庁が公表している倍率を固定資産税評価額にかければ求めることができます。 一方、家屋の場合、評価額方法は「倍率方式」のみとなります。 自宅の場合、評価額の計算方法は、全国一律で固定資産税評価額×1.0倍となっているため、固定資産税評価額=相続財産となります。 したがって、家屋自体の相続税評価は、固定資産税評価額と同額になります。
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小規模宅地の特例について (不動産評価の減額方法)
小規模宅地の特例とは、被相続人が生前、住宅や事業に使用していた宅地等がある場合にその宅地等の評価について一定割合を減額できるというものです。 生前贈与によって、土地を譲渡してしまうと活用できないことに注意が必要です。
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美術品とかアンティークとかはどのように評価?
美術品の評価は、原則として、売買事例価格や精通者意見価格(鑑定価格)などを参考に評価されます。 原則、美術品の評価は売買実例価格や精通者意見価格などを参考に評価しますが、一般的に比較的安価なものは売買実例価格で評価します。美術品の専門家により鑑定をしてもらったほうがより正確な評価額が出ますが、かえって評価額よりも鑑定料のほうが高かったりします。また、1点あたりの評価額が5万円以下であれば、書画・骨とうとして評価するのではなく、家庭用財産に含めて計上することができます。 高価な美術品ほど市場や実例が存在しなく、1点物の美術品になるとインターネットなどで適切な評価を導き出すことは困難です。そのため、数百万円になるような美術品は専門家にきちんと鑑定をしてもらった精通者意見価格にしましょう。 一定の要件を満たす美術品については、一定の手続を行ったうえでの納税猶予制度もあります(80%の納税猶予)。
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貸駐車場が、青色駐車場のままだと。。 青空駐車場を活用した相続対策
貸駐車場を相続する際、「青空駐車場」にしていると、相続税の評価は自用地として高く評価されます。 「青空駐車場」をアスファルト舗装することにより、小規模宅地等の特例のうちの「貸付事業用宅地」の50%減額が適用でき、この土地の評価を200㎡までの部分は、相続税評価を50%の評価に下げることができるのです。
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相続した不動産を売却するときに使える特例
1.取得費に相続税の一部を加算できる特例 2.居住用不動産の3,000万円の特別控除(マイホームを売った時の特例) 3.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
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名義預金とは、
名義預金とは、亡くなった被相続人の名義ではないものの、被相続人の財産とみなされる預金のことです。 子供や孫、配偶者など、家族の名義で開設した預金口座に自分のお金を預ける行為をさすこともあります。 たとえば、父が子供の名義の預金口座にお金を預けていた場合では、口座の名義は子供ですが、実態として父が自分の財産を預けていたことになります。 父が亡くなって相続税の税務調査が行われると、この預金口座は子供の名義であっても父の財産とみなされて、相続税が課税されることになります。 名義預金の評価や計算方法は法律や通達に記載されていません。 過去の裁判例や裁決事例を参考に計算するしかないのです。
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また名義預金と判定されないためには
名義預金とみなされないようにするためには、以下の点を押さえることが重要です。 1.口座内のお金を名義人が自由に使えるようにする 2.贈与契約書を作成する 3.銀行振込をして記録を残す 4.必要に応じて贈与税を申告する