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相続財産が4,000万円を超える方へ inheritance

相続税の申告義務が発生する可能性が高まりますのでご注意ください

相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額が設けられています。
この基礎控除額を超える相続財産がある場合には、相続税の申告義務が発生する可能性が高くなります。
たとえば、法定相続人が2人いれば、基礎控除額は
→ 3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。

つまり、相続財産が4,000万円を超えている場合、評価方法や特例の適用次第では申告が必要となる可能性が非常に高くなります。

相続財産に含まれるもの

ここで重要なのは、「相続財産」とは現金や預貯金だけではないという点です。

自宅や土地などの不動産、上場株式や投資信託、生命保険金、死亡退職金、非上場株式など、さまざまな財産が対象になります。
また、債務や葬式費用などの控除項目もありますが、評価方法は一律ではなく、想定よりも高額になるケースが多く見られます。

申告が必要となるケース

さらに注意すべきなのは、相続税が「ゼロ」であっても、申告が必要となる場合があるということです。
たとえば、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用して納税額がゼロとなる場合でも、これらの特例を適用するには申告書の提出が必要です。
申告を怠ると、せっかく適用できる特例が受けられなくなり、将来的に大きな損失になる恐れもあります。

申告期限と注意点

また、相続税の申告期限は、相続の開始(通常は被相続人の死亡)から10か月以内と決められています。
この間には葬儀、名義変更、遺産分割協議など不慣れな行事や煩雑な手続きが続くため、気づけば申告期限が目前というケースも珍しくありません。
期限を過ぎてしまうと、「無申告加算税」「延滞税」といったペナルティが課されることもあるため、早期の準備が非常に重要です。

税理士への早期相談のすすめ

相続財産が4,000万円を超える可能性がある方は、申告が必要かどうかの判定だけでも、早めに税理士にご相談されることを強くお勧めします。
税理士による事前診断や財産評価の見直しを行うことで、申告の要否や必要な対策が明確になり、相続人間のトラブルや予期せぬ納税リスクを未然に防ぐことができます。